業務内容│沖縄県豊見城にあるいらみな司法書士事務所

伊良皆司法書士事務所の外観

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業務内容
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不動産の登記

不動産の登記

不動産登記は、皆様の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、不動産の権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、安全かつ円滑な取引を目的とした手続きです。
当事務所では、新築登記、所有権移転、任意売却、抵当権設定などの手続きを行っております。

不動産登記の手続きが必要なときは?

・建物を新築した場合、所有権保存登記
・売買、贈与による所有権移転登記
・相続による不動産の名義変更
・ローン完済後の抵当権抹消
・住所、氏名が変わったことによる住所移転の登記


登記手続きにかかる費用(登録免許税及び報酬)については、登記の内容、不動産の個数、作成する書類の数、不動産の評価額、抵当権の債権額などによりそれぞれ異なりますので、詳しくお話を伺ってからでなければお見積もりを出すことができません。ご相談後に見積書を発行致します。

会社・法人の設立、役員変更

会社の登記

会社・法人の設立、役員変更

会社についても、不動産と同様に、法務局が登記簿という公の帳簿に会社の内容を登記・記録し公開する制度がとられています。そして、会社の内容に変更があった場合は一定期間内に変更の登記をすることが義務付けられています。司法書士は会社の代理人として法務局に登記の申請を行ないます。

法人

法人とは、自然人以外で法律上の権利義務の主体となることを認められているものをいいます。 法人は法律の規定によってのみ成立します。 (例えば、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人、NPO法人、社会福祉法人など)

登記事例

設立/本店移転/役員増員、改選、辞任/増資/解散

相続・遺言・信託

相続・遺言

相続問題
人が亡くなると(亡くなった人を被相続人と呼びます)、相続人に被相続人の一切の権利義務が受け継がれます。
債務も負の財産として承継されますので、注意が必要です。相続した借金を返せそうにないという場合は、「相続放棄」や「限定承認」という手続きがあります。ただし、相続が開始したことを知った時から3か月以内という期限がありますので、至急ご相談ください。
当事務所では、相続を原因とする不動産の所有権移転登記はもちろん、遺産分割協議書の作成から遺産分割調停、審判に関する相談、また、相続開始から長期間放置したため相続関係が複雑化してしまったものの相談も承っております。

遺言・信託
沖縄では、伝統的な遺産の承継の仕方(トートーメーの承継にまつわる)と民法の相続法とのかい離が大きく問題となるケースが多いように思われます。
あらかじめ遺言で遺産の分割の方法を定めていると未然に争いを避けることができます。
又、遺言で実現できないことも信託契約を締結することにより可能となる場合もありますので、信託のご相談も承ります。
相続人に外国人が含まれる場合や、相続人が外国にお住まいの場合には、通常の相続とちがった手続が必要となる場合もありますが、そのようなご相談もお受けいたします。

その他に、特に遺言を残した方が良いのは次のようなケースです。
1 夫婦のみで、子供がいない場合。
子供がいない場合、他方の配偶者が死亡すると、死亡した配偶者のご兄弟が相続人となります。(ご両親が既にお亡くなりになっている場合。)
それで遺産分割の際もそれらのご兄弟の同意が必要となり、意外と難儀なことになりがちです。
遺言で配偶者の相続分を定めていれば何の問題もおきません。

2 相続人の中に、疎遠な者がいる場合。
①例えば、自分の子供が結婚して、子供(自分から見れば孫)を授かったがその後離婚。孫は他方配偶者に引き取られ、現在はその所在さえ分からない。その後、自分より先にその子供が死亡したため、その孫が自分の相続人の1人となったが、所在も分からず他の相続人とは面識もないため話し合いでの遺産分割は難しいと思われるような場合。
②結婚して子供を授かったがその後離婚。その後再婚し子供をもうけた。自分の死亡後、前妻の子と後妻及び後妻の子での話し合いでの遺産分割は難しいと思われるような場合。
上記のような場合は遺留分に注意し、遺言を残すことで、争いや遺産分割の困難を避けることができます。

3 特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合
例えば、事業経営者で、事業用財産は事業を継いでいる特定の相続人に相続させたい場合。
このような場合は、他の相続人の遺留分に気を付けつつ遺言を残すとスムーズに相続が行われるでしょう。争いの種を予め摘むことができます。

相続に関しては、税金も大きな問題です。税金に関することで、複雑な問題の相談および申告等が必要な場合は税理士を紹介します。
法律的な問題、税金に関する疑問等がありましたらお気軽に当事務所にご相談ください。

成年後見申立て・財産管理契約

成年後見申立て

成年後見人とは、判断能力が衰えた方(被後見人)のために、身上監護や財産管理をする人の事です。(実際に、その方の世話をするわけではありません。) 成年後見人をつけると判断能力が衰えた方の保護となり、(例えば、悪徳商法からの保護)、被後見人が関わる手続き(例えば、遺産分割、被後見人の不動産の売買、その他契約)を進めることができます。
当事務所では、成年後見人の職務内容の説明はもちろん成年後見の申立てのお手伝いもさせて頂いております。

民事訴訟・家庭裁判所の書類作成

民事訴訟・家庭裁判所の書類作成

司法書士は、簡易裁判所では依頼者の代理人となって、
地方裁判所・家庭裁判所では申立書の作成という形で依頼者をサポートします。
民事事件の内容は様々で、依頼者本人の希望・訴訟で相手に求めたい内容も様々なものがあります。
最終的に支払う日までの利息まで請求したい、いちおう判決を得たいが結果は求めていない、相手がひどいので半分でも回収できればいい、この件は金額の問題ではないので自分で訴訟をするが司法書士には専門家として書面を書いて欲しい、などいろいろです。依頼しようとする際に、依頼者自らの希望を専門家に伝えて、その専門家がどこまでやってくれるか、展望はどの程度あるのか、そのあとの展開はどうなるのか、など積極的に依頼者自身が尋ねることがよいでしょう。

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